【目次】 ※読みたい項目をクリック!
《外壁に関する火災保険》
【火災保険の種類】
①住宅火災保険 ②住宅総合保険 ③オールリスクタイプの保険
→③の保険は、敷地内にある該当などの野外設備も補償の範囲としたり、
従来のように補償額に制限がなく、“実際損”で保障されたりするタイプのものがあり、
近年はこのタイプが主流となってきています。
【火災保険の適用にならないケース】
1.経年劣化
建物の老朽化、経年劣化による破損や傷などを修繕するための外壁塗装は、
適用対象外です。
また、経年劣化からくるコケやカビ、ひび割れなども
自然災害に起因すると判断されない場合は適用対象外となります。
2.足場の設置費用や養生費
火災保険が適用されて外壁を塗装することになっても、
火災保険は損害の修繕費用のみの補償になるため、外壁塗装をするうえで伴う
その他の費用(足場費用や養生費など)は保険の適用外となる場合があります。
3.免責金額を下回る工事費用
免責金額とは、保険会社が責任を免れる金額という意味です。
保険を契約する際に、免責金額を設定することで保険料を抑えることができます。
そのため、免責金額を設定している方もいらっしゃると思います。
この免責金額を40万と設定していたとすると、40万までは自己負担する(保険会社は払わない)
《火災保険の申請の手順》

1.業者により診断報告書作成
第一に、塗装業者により、無料で現地調査をしてもらい、診断報告書を作成してもらいます。
この時点では、保険金が下りるかどうかは未定なので、塗装工事の契約等はしてはいけません。
2.保険会社へ連絡
診断報告書ができたら、保険会社に連絡し、被害の内容(原因、程度)を説明します。
診断書がなくても、手続きは出来ますが、
診断書があった方がスムーズに話を進めることができます。
3.保険書類の記入・申請
保険会社から、下記の書類が送られてきますので、記入して、申請します。
・保険金請求書 ・事故状況報告書 ・損害箇所の写真 ・修理費見積書
4.保険会社が損害箇所調査
第3機関の鑑定士が現地調査に来ます。
調査結果に基づき、自然災害による被害の有無、被害額の報告書を作成します。
その報告書は、鑑定士から保険会社に提出されます。
5.保険会社が認定・保険金支払い
鑑定士の報告書をもとに、保険会社が、自然災害による被害の原因・程度を審査・認定します。
認定されれば、保険金が支払われます。
6.塗装工事依頼
【火災保険での施工実績がある塗装業者に相談】
地域で長く工事をしている業者なら、火災保険で被害を受けた物件の工事をしていることがあります。
手続きや申請方法などにも詳しいことが多いので、一度現状を確認してもらいましょう。
【いつの災害時に受けた損害なのか記録しておく】
火災保険は被害を受けてから3年以内に申請しないと、保険適用外になってしまいます。
台風や自然災害の直後は自宅に変化がないか確認し、損害がある場合は写真を撮って記録しましょう。
《まとめ》
外壁の修繕や塗装に火災保険が使えるかどうかは、被害の原因が「自然災害によるものか」が
大きな判断基準となります👀
申請の際は、火災保険対応の実績がある業者に相談し、災害発生時の記録を残しておくことで、
申請をスムーズに進めることができます。
正しい知識と手順を押さえて、火災保険を有効に活用した外壁のメンテナンスを行いましょう!
ーーーーーキリトリセンーーーーー
三国ペイントは、大切な財産であるお家🏠の塗装計画のお手伝いを、
お客様の意思を尊重しながらさせて頂いております💪✨
どうぞお気軽にご相談下さい😻
今日もブログを読んでいただきありがとうございます👍



久留米ショールーム:久留米市諏訪野町2355-1
小郡オフィス:小郡市横隈1694-1
☎フリーダイヤル:0120-010-392
































